2014年8月28日木曜日

カプコン社の特許3350773号

カプコン社の特許3350773号の概説です。
ざっと読んだだけなので、細かい部分がいい加減だったりしますので、その点はご容赦願います。

http://www.patentjp.com/09/T/T100452/DA10003.html

この特許ですが、"シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えて行くことによって、豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにすることをその課題とする。"と記載されている通り、

「シリーズもののゲームについて、新作を購入したときに、旧作を持っていると、新作で追加要素が遊べる」ことを主眼とした物です。

さて、特許についての書類はおおざっぱに、技術解説書である「明細書,図面」と、権利書である「特許請求の範囲」から構成されています。

以下、明細書の記載について、図1に基づいて説明を行います。




まずは、ソフトウェアの構成の説明からです。

図1には、第1~第3CD-ROMが描かれています。
ここで、ゲームのシリーズ名を、例えば、「ファイナルクエスト(略称:FQ)」としておきます。
第1CD-ROM:FQ1のディスク
第2CD-ROM:FQ2のディスク
第3CD-ROM:FQ3のディスク
とします。

「第1CD-ROM:FQ1のディスク」には、
・ゲーム用プログラムデータ=FQ1の本編プログラム
・第1のキー=FQ2用のキー
が記憶されています。

「第2CD-ROM:FQ2のディスク」には、
・標準ゲームプログラムデータ=FQ2の本編プログラム
・拡張ゲームプログラムデータ=FQ2の拡張データ
・制御用プログラム
・第2のキー=FQ3用のキー
が記憶されています。

「第3CD-ROM」には「第2CD-ROM」と同様のデータが記憶されています。

次に、ソフトウェアの動作の説明を行います。

「FQ2のディスク」がゲーム機に装填されると、「制御用プログラム」が読み込まれ、【「FQ1のディスク」をお持ちの場合は、ゲーム機に装填してください。】というインストラクションが画面に表示されます。

ユーザーがインストラクションに従って、「FQ1のディスク」をゲーム機に装填すると、「FQ1のディスク」の「第1のキー」が読み込まれ、その後「FQ2のディスク」を再度装填すると、標準のゲーム内容である「FQ2の本編プログラム」に加えて、拡張されたゲーム内容である「FQ2の拡張データ」が作動させられることになります。

なお、「FQ3のディスク」を装填すると「FQ2のディスク」の装填を促すインストラクションが表示され、同様の動作を行います。

このように、新作ゲームを購入した場合に、旧作ゲームを持っていると、お得に遊べる技術に関する特許であることが分かります。

さて、ここで、カプコン社が取得した権利はどういったものでしょうか。
権利書である「特許請求の範囲」の「請求項1」には、

(A:前提部分)
ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、
(B:ハードウェアやソフトウェアの構成)
上記記憶媒体は、
少なくとも、所定のゲームプログラムおよび/またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、
所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、
上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに対し、ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するように形成されたものであり、
 (C:ソフトウェアの動作)
上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき、
上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、
 上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、ゲームシステム作動方法。

と書かれています。(カッコ内と改行は筆者による)

「A」には、基本的な構成が書かれています。
ここで、「明細書」では、CD-ROMと書かれていたところが、「特許請求の範囲」では「記憶媒体」となっています。ですので、特許権としては、CD-ROMのような光学ディスクだけではなく、カセット形式のものも含まれることになります。
ただし、「ゲーム装置に装填して」と記載されていますので、常時装着型の記憶媒体であるHDDにダウンロードするようなゲームは、本特許の技術に含まれないと考えられます。

「B」には、
・「ゲームプログラムなど(FQ1の本編プログラム)」「所定のキー(FQ2用のキー)」
を包含する第1の記憶媒体(第1CD-ROM)
・「標準ゲームプログラムなど(FQ2の本編プログラム)」「拡張ゲームプログラムなど(FQ2の拡張プログラム)」を包含する第2の記憶媒体(第2CD-ROM)
の2つの記憶媒体を備える構成であることと、
拡張ゲームプログラムの具体例(使えるキャラが増えるなど)が列記されています。

「C」には、「第1の記憶媒体」の「所定のキー」が読み込まれた場合に、「第2の記憶媒体」の「標準ゲームプログラム」と「拡張ゲームプログラム」の双方によってゲーム装置が作動することが記載されています。

つまり、この特許では、
・「FQ2のディスク」に「標準ゲームプログラム」と「拡張ゲームプログラム」の双方が包含されていること
・「FQ1のディスク」に包含されている「所定のキー」がゲーム機に読み込まれている場合に、「FQ2のディスク」の「標準ゲームプログラム」と「拡張ゲームプログラム」の双方によってゲーム装置が作動すること
の2つが必須の構成となっています。

ですので、別のディスクから新たにデータを読み込むような「パワーアップキット」方式は、本特許の権利対象ではありません。また、旧作のディスクからデータを読み込むような方式も、本特許の権利対象から外れると考えられます。

ここで、複数のカートリッジを装填した場合にゲーム内容が追加されるMSX版グラディウス2は、上記の特許出願より古いものであるため、請求項1に記載された権利を無効にできる可能性があります。また、旧作のセーブデータをキーとして使うようなものも、上記の特許出願以前からあるかもしれません。
しかしながら、ゲーム機を1つの読み取りドライブのみを備えるゲーム機に限定し、ディスクやカセットの入れ替えが必要な権利に限定してしまえば、無効にすることは難しいのではないかと考えます。

2014年8月7日木曜日

漫画の中で実在の商品を登場させる場合の知財権について

結論:著作権の使用許諾が必要な場合がある。意匠権、商標権は考慮しなくてよい。

・まず、意匠権について

意匠権というのは、工業デザインを保護するための権利です。

意匠権を取得する際には、デザインと、そのデザインが何の物品についてのものであるか、ということを明記した書類を特許庁に提出します。

そして、デザインが同一又は類似であって、かつ、そのデザインが適用された物品が同一又は類似の場合に、意匠権の効力が及ぶことになります。

つまり、例えば、車両の意匠権を持っていても、その車両のデザインがミニカーに使われた場合は、意匠権の侵害に該当せず、その車両の意匠権に基づいて、ミニカーの製造販売の差止・侵害訴訟を起こすことはできません。「車両」と「車おもちゃ」では物品が非類似だからです。

このように、意匠登録されている物品のデザインであっても、その物品と同一又は類似している物品に使われているもので無い限り、権利は及びません。当然、漫画に、意匠登録されているデザインの絵を描いても意匠権の侵害には該当しません。

・次に、商標権について

商標権というのは、ブランドの信用を保護するための権利です。

商標権を取得する際には、商標(ロゴや名称)と、その商標を何の商品やサービスに使うのか(指定商品又は指定役務と呼びます)、ということを明記した書類を特許庁に提出します。

そして、商標が同一又は類似であって、かつ、その商標が使用された指定商品又は指定役務が類似する場合に、商標権の効力が及ぶことになります。

ここで、「商標の使用」について商標法2条3項各号に列記されています。おおざっぱに言うと、その商品・サービスの出所を示すように商標を使うと、商標権の効力が及ぶことになります。

漫画の中に商品名(K○F)を記載しても、その漫画がその商品に関連する会社(S○K)が出版したものだとは考えないですよね?つまり、商標としての使用に該当しないので、商標権の効力は及びません。

なお、漫画の中で商標が記載されてしまった結果として、その商標が一般名詞化してしまう(例えば、「ファミコン」がテレビゲーム機全般を表す言葉として認知されてしまう)と、商標権の効力が弱くなるなどの不都合が生じます。そこで、「AはB社の登録商標です」と記載することで、登録商標の一般名詞化を防止しています。

・著作権について

著作権については、それほど詳しくないので簡単に。

ゲームのキャラクターを表す絵を真似て漫画に登場させると、著作権の侵害に該当します。

また、ゲームのロゴを漫画に登場させると、商標権の侵害には該当しませんが、そのロゴに創作性があると認められる場合には、著作権の侵害に該当する可能性が出てきます。

なお、車両のデザインなど、工業製品のデザインには原則的に著作権が発生しません。著作権は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものについてのみ発生し、車両のデザインは、美術品に該当しないと考えられているからです。ただし、車両に描かれている絵やデカールやロゴについては、著作権が発生する可能性があります。

なお、当然ですが、法律だけではなく、業界慣習にも従うべきであると考えます。

また、上記の文章では、分かりやすさを優先して法律的な正確さを落としている箇所があります。

2013年3月30日土曜日

及び/又は

商標法53条第2項の
「当該商標権者であつた者
 又は
  専用使用権者
  若しくは
  通常使用権者
  であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの」
は「又は/若しくは」ではなく、「並びに/及び」で書くべき内容なのでは?
という質問メールが来たので以下の回答を行いました。

以下、メールの転載です。

「又は」「若しくは」「及び」「並びに」の使い方について、
下記のpdfが理解の役に立ちました。
(すごく勉強になりました。素晴らしいです。)
http://www.aoni.waseda.jp/khonda/paper/NLP-2003.pdf

しかしながら、上記の資料は、
基本的なことが分かっていないと理解が難しいと推測され、
また、アカデミック過ぎるので、
結合詞「又は」に関する基本事項と、上記資料の要点とを記載します。

なお、「又は」などの言葉の基本的な使い方を知りたいのであれば、
「条文の読み方」という本が非常にためになります。
http://www.amazon.co.jp/dp/4641125546

・「又は」とは

「又は」は、複数の言葉を選択的に結合させるため、
選言的結合詞と呼ばれます。

・or用法(=exclusive or用法)

「A又はB」と記載すると、
「AとBとのいずれか一つだけ」と解釈する人も多いと思います。
論理学とかでいうところの排他的論理和="exclusive or"です。

例えば、
「中間試験において、
 平均点80点以上とれば、
 お小遣いを500円増額する又はゲームソフトを一本買い与える」
という文章を読んで、
お小遣いの増額と、ゲームソフトとを
同時にもらえると思った子どもは強欲すぎます。

・and/or用法

しかしながら、「A又はB」と記載すると、
「AとBとの少なくとも一つ」と解釈できる場合もあります。
これは英語の"and/or"という記載に相当します。
この場合、「AとBとのいずれか一つだけ」(="exclusive or")と、
「AとBとの双方に該当する」(="and")と、の両方の意味を有します。

例えば、
「中間試験において、
 国語で80点以上又は英語で80点以上とれば、
 お小遣いを500円増額する」
という文章を読むと、
(a)国語で80点以上とれたが、英語で80点未満しかとれなかった場合
(b)英語で80点以上とれたが、国語で80点未満しかとれなかった場合
(c)英語と国語の双方で80点以上とれた場合
にお小遣いが増額されると普通は思うでしょう。
(c)のケースでお小遣いが増えなければ、その子どもはグレていいです。

上記2つのお小遣いの話で分かっていただけると思いますが、
効果を記載する箇所での「又は」は、主に"exclusive or"用法として解釈され、
要件を記載する箇所での「又は」は、主に"and/or"用法として解釈されます。

なお、日本語の規範である広辞苑においても、「又は」の意味として、
(1)"and/or"用法=少なくとも一つ、(2)"exclusive or"用法=どれか一つだけ
の二つが列記されています。

・商標法53条2項のケース

さて、以上の「又は」の用法が理解できているのならば、
「当該商標権者であつた者
 又は
  専用使用権者
  若しくは
  通常使用権者
  であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの」
の記載を

「当該商標権者であつた者
 並びに
  専用使用権者
  及び
  通常使用権者
  であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの」
と書き換えてもほぼ同じ意味になることがおわかりになると思います。

ここで、条文においては、
>「又は」系と「及び」系の結合詞の使い分けについて,
>一般には次のような規則が設けられている.
>(g) and/orに解釈される場合は,「又は」系を用いる

という規則があるため、
53条第2項の要件部は、「又は」系で記載されているという話になります。

上記pdfで、要件部を「又は」系で記載する理由として、
>要件部の選言的等位構造は異なるCaseの量化を導入する一方で,
>同一のCase内においてはdisjunctionを構成する.
という呪術的な言葉が書かれています。

「異なるCaseの量化」とは、
・Aさん=当該商標権者であつた者
・Bさん=専用使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの
・Cさん=通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの
というCaseが同時に成り立つことを意味し、

「同一のCase内においてはdisjunctionを構成」とは、
Aさんが取消商標の再出願を行ったCaseにおいて、
・Aさん=当該商標権者であつた者
・Aさん=専用使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの
・Aさん=通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの
ということが(普通は)同時になりたたないことを意味します(と思います……)。

2013年1月27日日曜日

仮専用実施権に係る特許出願の取り下げの承諾


>41条の出願のとき、仮専のみ承諾としているのか理由を
>知っている方はいらっしゃいませんか?
>仮専の場合は承諾としておいたほうがなにか都合が良いのでしょうか?

という質問がMLに流れていたので以下の解答を行った。
多分正しいと思うんだけど。

仮専・仮通は、特許を受ける権利ではなく、
その特許出願について将来発生する特許権に係る権利である。
(34条の2第1項、34条の3第1項)

出願が取り下げられると、
その将来発生する特許権は存在しなくなるため、
原則的には、仮専・仮通も消滅する。
(34条の2第6項、34条の3第10項)

ここで、41条1項ただし書きの規定が存在しないと仮定した場合に、
新たに国内優先権主張を伴う出願がなされると、
仮専者の承諾がないまま原出願が取り下げられることとなる。
さらには、原出願の仮専者の実施は、
新たな出願によって発生する特許権の権利範囲に属することとなる。
このため、仮専者は実施の継続が困難になる。

そこで、出願を取り下げるには、
仮専者(=特許庁が把握可能な登録を備えたもの)の
承諾を要することとした。
(青本147P)

つまりは、民法の私的自治の原則=契約自由の原則から、
優先権主張に伴う取り下げの承諾についての協議と同時に
新たな出願についての新たな仮専の許諾について協議がなされ、
優先権主張を伴う新たな特許出願を行った後、
改めてその仮専が許諾されて登録されることが考えられている規定だと思われます。

一方、仮通については、
仮通常実施権の登録制度が廃止され、
仮通常実施権者を特許庁が把握できなくなったことから、
国内優先権主張の際に仮通常実施権者の承諾が不要とした。
(青本147P)

さらに、仮通常実施権者の実施の継続を確保するための承諾に代わる措置として
新たな出願について仮通が許諾されたものとみなす規定を設けた。
(34条の3第5項の趣旨:青本108P)

(追記)
元の質問を読み直すと、
分割出願の場合には仮専者の許諾が不要で、
国内優先権主張を伴う新たな特許出願を行う場合には仮専者の許諾が必要なのは何故か
という質問も含まれていたように感じた。

でも、
分割の場合は分割元の出願が取り下げられるわけでもないから、
原則的には分割元の仮専用実施権の権利内容が変化するわけでもないしなぁ……

2012年11月15日木曜日

RAIZINは大正製薬株式会社の登録商標(第5486944号)です。


寡聞にしてさっき知ったのですが、ライジンジャパンという会社がRAIZINというエナジードリンクを今年から販売しているみたいですね(今のところネット販売だけのようで)。
http://www.amazon.co.jp/dp/B007SIPZ1G


で。ライジンジャパンってなんだ?という疑問がわき出るわけです。ウェブを見ても、「知的法人RAIZIN」というプロモーションサイトしかなく、また、そこにはまともな情報が載っていないように見えます。
http://raizin-japan.com/campaign/

謎の会社RAIZIN JAPAN……一体何者なんだ……
わたし、気になります!
というわけで、さくっと商標検索。

【権利者】【氏名又は名称】 大正製薬株式会社
【登録番号】 第5486944号
【出願日】 平成23年(2011)11月21日
【登録日】 平成24年(2012)4月13日
【標準文字商標】 RAIZIN
【指定商品】清涼飲料,果実飲料

どうやらRAIZINは、栄養ドリンクのロングセラー「リポビタンD」で有名なワシのマークの大正製薬の商品のようです(ちなみに「ライジンジャパン」も大正製薬の登録商標です)。


2012年6月5日火曜日

冒認意匠に類似する意匠を関連意匠として出願した場合の意匠法26条の2について

受験生の方の疑問等がきっかけになって調べました。

甲が意匠イの創作を行ったところ、乙が甲から不当に知得した意匠イの冒認出願を行った。加えて、乙は、意匠イの類似意匠ロの創作を行い、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロの出願を行ったところ、意匠イと意匠ロは登録された。甲が意匠イに係る意匠権を取得するために取り得る措置を述べよ。

という問題のもっともらしい答えは何か。というものです。
・意匠法26条の2第2項の制限により、イに係る意匠権とロに係る意匠権は分離して移転できない
・ロの創作者は乙であるため、ロに係る意匠権は冒認出願の無効理由を有さない
という点が論点になります。

自分なりの正解に到達した後で、検索していたところ「産業構造審議会知的財産政策部会第12回意匠制度小委員会」の資料がヒットしました。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/isyou_12paper.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyou12/04.pdf
冒認者が、真の権利者の意匠に対して創作を施した意匠を本意匠又は関連意匠として追加することによって、移転請求を妨げる場合も想定できる。しかしながら、この場合には、追加した意匠は真の権利者の創作と冒認者の創作からなる共同創作に該当すると考え得るため、真の権利者は、共同出願違反を理由とした無効審判請求により、追加された本意匠又は関連意匠の意匠登録を無効にした後、冒認出願に係る意匠権の移転を請求するといった手段によって、自らの権利を回復することが可能と考えられる。
立法者は流石ですね。問題の事例に(雑に)当てはめると、
ロはイに創作を施した意匠であって、甲と乙の共同創作に該当し、乙が単独でしたロに係る出願は共同出願違反の無効理由(48条1項1号、準特38条)を有する。そこで、甲は、ロに係る意匠登録について上記無効理由を有する旨の無効審判を請求し、ロに係る意匠権を遡及消滅させる(49条)。その後、イについて意匠登録を受ける権利を有する者である甲は、イに係る意匠権の移転を意匠権者乙に対して請求することでイに係る意匠権を取得することができる。
となるかと思います。

参考にさせていただいたページ
http://tmken.blog114.fc2.com/blog-entry-199.html
http://cof01.exblog.jp/14589275/
http://www.westlawjapan.com/column/2011/111017/

2012年5月18日金曜日

新喪例+分割の運用がいつのまにか変更されていた件

原出願で新規性喪失の例外の適用を受けるための手続きを行っておらず、新規性を喪失してから6月以内に分割出願を行った場合に、当該分割出願において新規性喪失の例外の適用を受けることができるか否か、という重要な論点があります。

従来は、
「分割出願は出願時が原出願の時点にまで遡及するため、出願時と同時に行う手続きが(タイムマシーンでもない限り)できない」「原出願で受けていない以上の利益を分割出願で受けることはできない」
というのが通説及び特許庁側の公式見解だったはずなんですが、

いつのまにか、原出願で新規性喪失の例外の適用を受けるための手続きを行っていない場合であっても分割出願で新規性喪失の例外の適用が受けられるようになっていたらしい。
23年改正法対応手引きより
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf

5.2「原出願に際して手続を行っていなかった公開された発明については、発明の公開日から6月以内に分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願をして手続([2.]の(a)~(c))を行えば、第2項の規定の適用を受けることができます」
 
上記の規定の理由付けは下記
(「平成23年改正法対応手引き(案)」)に対するご意見の概要およびその回答より
 
Q:「平成23年改正法対応手引き(案)」では「原出願に際して手続を行っていなかった公開された発明については、発明の公開の日から6月以内に分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願をして手続を行えば、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。」と記載されている。このように取り扱う理由を示してほしい。
A:分割出願制度や変更出願制度は出願人の戦略的な権利取得を支援するための制度でもあることから、その制度趣旨を踏まえ、「平成23年改正法対応手引き」で示した運用をとることとしました。なお、本件は、主に分割・変更出願制度についての論点であるため「平成23年改正法対応手引き」に記載すると煩雑化を招き手引きの使い勝手をかえって悪くするおそれがあることから、当該手引きに本運用をとる理由を記載することは妥当ではないと考えます。

重要論点に関する規定がひっくり反っているんだけれど、web上で言及された記事が無かったので引用してみた次第です。

2011年11月14日月曜日

平成23年度弁理士試験口述再現リンク集

@cof01さんがまとめてくれているので、
リンクはっときます。

http://cof01.exblog.jp/13842063/

口述以外でも、@cof01さんの勉強方法はすごく優れていると思うので是非参考に。

再現:口述6日目意匠(平成23年度弁理士試験)

口述再現6日目意匠で、意匠の試験官として有名な教授に当たりました。
折角なのでレポートとしてまとめます。

以下、再現です。

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部屋の前で待つこと数分、部屋の中に通される。「よろしくお願いいたします」そう言った僕の前に居たのは、ネットで見たことがある顔、間違いない。○○教授だ。

着席後、教授の口から「それでは意匠法における類似についてお聞きします」という声が漏れた。僕はその瞬間「意匠法終わっちゃったなー」とあきらめムードに入った。一呼吸置き、「意匠法において類似関係が規定されている拒絶理由を言ってください」と聞かれた。少々焦っていたのか「3条1項3号」が口から中々出てこない。5秒ほどの沈黙の後「3条1項3号に、公知意匠と類似の意匠が登録をうけられない旨が規定されています」とようやく答える。

「他には?」あれ?なんだっけ?この時点で公知意匠と類似とばっかり頭が固まっていたので中々条文が出てこない。「24条2項です」「それは、拒絶理由を規定している条文じゃないよね?他にないの?」10秒ほどの沈黙の後、「9条です!」ようやく思い出した。「他には?」「あ、10条です」「それだけですか?」「はい」「それでは次の問題に行きます」

他の方の再現を見る限り、実はここで3条の2が漏れていたのだけれど、それを示唆するアドバイスは無かった。また、3条の2が漏れていたおかげなのか部分意匠の類否に関する問題が提示されなかった。

「意匠権の効力について条文通りに説明してください」「意匠権者は業として登録意匠を実施する権利を専有する、です」と答えたものの反応がおかしい。あ、そうだ類似意匠が抜けている。「意匠権者は業として登録意匠またはこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」と言い直した。しかし、まだ反応がおかしい。あれ?ひょっとして今、僕”または”っていったかな?「あ、すいません、意匠権者は業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する、です」「そうだよね、及びと又はは全然違うよね」

「それでは、登録意匠の範囲について条文通りにいってくれるかな」「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面等により定められる、です」「条文通りに言ってください」やべぇ。細かい文言がすっとでてこねぇ。「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面又は願書に添付した写真、ひな形……、すいません条文を確認させて頂いてよろしいでしょうか?」「どうぞ」

条文を確認して「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面又は願書に添付した写真、ひな形もしくは見本により現された意匠により定められる、です」と答える。条文通りに言えた気がするが、教授と教授の隣に座って沈黙を決め込んでいる人の様子がおかしい。あれ?また、”又はと及び”を間違えたか?「すいません、条文を再度確認させて頂いてよろしいいでしょうか?」「どうぞ」再度確認して「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面又は願書に添付した写真、ひな形もしくは見本により現された意匠により定められる、です」同じ文言を繰り返してしまう。当然OKにならない。もちろん、教授は、「もう一回言い直してくれますか?」ぐらいの情報しか提示してくれない。

「それじゃぁ、この問題はおいておいて次の問題に行きますか?」といわれた辺りで気がついた。「記載された」が抜けている。「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形もしくは見本により現された意匠により定められる、です」「そうだよね、記載されと現されは違うからしっかり勉強しとかないと」「はい……」

確かこれぐらいで1個目のベルが鳴る。「それでは、意匠の類似はどうやって判断されますか?」「需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行われます」「それでは、3条1項3号の類似関係はどのように判断されますか?」「需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行われます」「それはなぜですか?」「24条2項に規定されているからです」「違うよね?24条2項は意匠権の類似の範囲を定めている規定だよね?」あーそうか。「審査基準に規定されています」「それでは審査基準にそのように規定されているのはなぜですか?」え……

やばい。時間がやばい。焦った僕は24条2項の条文を繰り返すなどするが当然教授からアシストはない。で、ようやくひらめく、「権利効力を定めている24条2項と同様に同一の判断主体を想定して類比判断を行わないと、不都合だからです」と、早口でまくしたてる。「まぁ、いいでしょう」ちょうど2つ目のベルが鳴る。教授の口から「それでは意匠法は終わりです」との声が聞こえる。「ありがとうございました」と言って席をたった。

-----------------

主観が入っているけどだいたいこんな感じでした。合格発表後、つまりは試験から3週間後に書いているので、不正確な文言が入っていると思います。
(「反応がおかしい」って書いているところは、「怪訝な表情を浮かべる」という表現が適切というか、音声でのコミュニケーション一切無しです。あと、副査の人が声を発することはありませんでした。)

所感としては、

・やはり、受からせようとするタイプの試験官ではない。ただ、ここで聞かれている重要条文ぐらいは、一言一句正確に答えられるようにしておいたほうがよい。

・口頭試験としての客観性を担保するのならば、これぐらいのやりとりがいいのかもしれない。

・結果としては合格できましたが、特許と商標は出来ていたと思っているので、意匠にCがついている可能性はそれなりにあります。

2011年11月9日水曜日

弁理士試験最終合格

短答試験・論文試験に引き続き、
最後の試験である口述試験に受かっておりました。
このまま順当に登録前研修を終えれば、
来年、弁理士として登録し活動することができそうです。
応援等々頂いた皆々様に感謝いたします。
以上ですっ!

2011年4月22日金曜日

明日から本気出す

某アニメの放送も終了し、冷静に鑑みれば一次試験まで丁度1月ということもあり、明日から論文2次試験まで、Lの自習室を使い原則的に営業時間中(9〜18時)の間はネットから切断します。本気出します。

# ゼミとかがある場合はスマートフォンからこそこそ繋ぐかもしれませんが。

2011年3月17日木曜日

部分意匠と利用関係について【3月18日再追記】

一月程前にも似たようなことをTwitterにポストした気もするし、結論自体は不明確であるとは言え、自分の考え方みたいなのが明確になってきたので、一旦まとめてみる。Twitter上で返答もらった分も後から追記する。と思う。多分するんじゃないかな。→頂戴したご意見そのものを書くとゴテゴテしそうなので、ご意見を参考に捻出した結論等について追記しました。

『論点』
先願の部分意匠イに(物品/機能・用途/位置・大きさ・範囲/形態に基づいて判断し)類似する後願の全体意匠ロは、保護を受けようとする方法と対象が異なるとして登録されるが、後願の全体意匠の意匠権者は自己の登録意匠の実施について制限を受ける、すなわち自己の意匠権が抗弁権足りえないのか否か。

(疑問その1)
審査段階では先願の部分意匠イが類否判断の対象外とされているにも関わらず、自己の登録意匠ロの実施の段階で先願の部分意匠イに類似するとして、自由に実施できないとするのはそもそも正しいのか。

(疑問その2)
ロが自由に実施できないとするのならば、その根拠条文として、26条1項の利用関係が成立するとして自己の意匠権が抗弁権足りえないとするのは正しいのか否か。

(疑問その3)
先願の部分意匠ハに係る意匠権と後願の全体意匠ニに係る意匠権が併存していた場合に、後願の意匠権者のニに係る実施について、ハとニは部分意匠の類否判断の4要件に基づいて類似関係は成立しないが、ニはハを利用しているため26条の規定によりニを自由に実施できない。とするのは正しいのか否か。

(疑問その4)
上記ハとニのような場合には、部分意匠の類否判断と、利用関係の成立性の判断と、どちらか一方だけを採用するのが妥当なのか。

『以下、混乱している理由みたいなもの』
部分意匠の効力が弱いとされる要部説的な4要件の判断をした後で、効力が強いとされる独立説的な利用関係を持ち出すのに、やっぱり違和感を覚える。即ち、部分意匠の効力で、結果的に独立説的な利用関係を持ち出すのならば、4要件を判断する意味ってなによ?となる。

後願の全体意匠の審査段階では、方法と対象が異なるとして先願の部分意匠を類否判断の対象外としているにも関わらず、権利行使の段階でやっぱり先願の部分意匠に類似するというのは今一腑に落ちないというか。

【追記】
(イとロのように類似関係にある場合)
イとロの4要件の類否判断を行った上で、
「後願の全体意匠ロに係る権利者乙が、先願の甲の登録部分意匠イに類似する意匠を実施すると、甲の意匠権の直接侵害を構成する→ここで、乙の行為は自己の登録意匠ロの実施である→しかし、26条の利用関係が成立する(あるいは、26条の先願優位の趣旨を持ち出す)→乙の意匠権は抗弁権足りえない→侵害が成立する」と書くことにする。
26条を記載しない限り、乙の自己の意匠権の積極的効力が抗弁権足りうるとも考えられるので。相変わらず「類似する部分意匠を利用する全体意匠」という表現がしっくり来ないのだが。

(ハとニのように類似関係にない場合)
ハとニの類否判断を行った上で、「後願の全体意匠ニに係る権利者乙が実施している自己の登録意匠ニは、先願の甲の登録部分意匠ハとは類似しない→よってニの実施はハの実施とは言えないことから利用関係も成立しえず、侵害は成立しない」で逃げることにする。
解答によっては利用関係が成立する場合もあるって書いているのもあるけど、それはやっぱり腑に落ちない。で、利用に一切触れないのも怖いから逃げの解答で。

『@oYATTAoさんと話しているときに思ったこと』
先願の物品「自転車のハンドル」に係る意匠と後願の物品「自転車」に係る意匠が併存していた場合、後願の意匠の一部であるハンドルが先願の意匠と類似していた場合に、利用関係を持ち出す記載パターンには以下の二通りある。

(第1パターン)
「乙が自転車を実施することは当然に甲の登録意匠に係るハンドルの実施となる→ここで、乙は自己の登録意匠の実施である→しかし利用関係が成立する→乙の意匠権は抗弁権足りえない→よって、乙の行為は侵害を構成する」

(第2パターン)
「自転車とハンドルは物品非類似につき意匠も非類似→乙の自転車の実施行為は甲のハンドルに係る意匠を実施するものではない→しかし、乙の実施に係る自転車は先願の甲のハンドルの意匠を利用している→よって侵害が成立する」

第2パターン的な考え方で部分意匠の利用関係を記載すると論理破綻がひどくなるので、第1パターンに沿って記載したほうが無難な気がしてきた。

【再追記】
要部説は「実線の部分が意匠の要部で、破線の部分は重要な部分ではないけど、当然意匠の一部だよ」という説なわけです。だから、要部説において、部分意匠も「自転車全体の意匠」となるわけです(あくまで、ハンドル部分が要部であるということが明示的に示されているだけで)。
すなわち、先願の部分意匠と後願の全体意匠が相互に類似する場合、利用の定義であるところの「一方的な実施関係」は成り立たつわけがない(そもそも、利用関係が持ち出されるのは、類似関係がなり立たない、即ち、直接侵害を構成し得ない場合のはず)。この問題は、部分意匠と全体意匠の間で、方法と対象が異なるとして、先後願関係を審査しないことに起因していると思う。
意匠法上、類似する意匠に係る権利は併存し得ないはずなのに、全体意匠と部分意匠の間では審査がされないため、何故か併存している。この論理破綻を説明するために、Y塾は「実質上の抵触関係が生じている」と言う説を採用しているのだと思う。
方法と対象が異なるとして、先後願関係を審査しないのならば、独立説的(創作説的)に、あるいは、3条の2の審査のように、部分の機能・用途、部分の形態のみを審査し、権利効力も、部分の機能・用途、部分の形態に基づいて判断するようにすれば、まだ、しっくりくると思う。
これ以上は、試験に受かってから考えることにします。。。

2010年8月1日日曜日

台湾おすすめ情報

知り合いが台湾に行くのでなんとなく3ヶ月の滞在経験を生かしておすすめ情報をポストしてみます。

【食い物編】
牛肉麺:台北市内の至る所で食べることができる。台湾に行って牛肉麺を食べないのは香川県に行って讃岐うどんを食わないぐらい間抜けだと思う。食べるなら半肉半筋がおすすめ。トマト入りもうまい。川味(四川料理の意)、紅焼(醤油の意)とかいう記載が牛肉麺の頭についている場合もあるけれど、大体の牛肉麺は、川味かつ紅焼だと思う。甘いのもあるらしいけれど。

ヒゲ張ルーローファン(店の名前):20店舗ぐらいチェーン店のある、甘>辛い肉そぼろ飯(ルーローファン)が有名。ルーローファンは好みが分かれるかも。サイドメニューもうまい。特に臓物系のスープが台湾独特かつ癖がなくて飲みやすい。サイドメニューをテイクアウトして、コンビニでビール買って呑むのもおすすめ。
http://www.taipeinavi.com/food/51/

度小月:名物料理のトンツーメンという麺料理が、エビの出汁のスープがあっさりしていて台湾っぽい味の濃い目の料理を食い飽きたときにおすすめ。ちなみにこの店は、台北料理でなくて台南料理のお店。サイドメニューをテイクアウトして、コンビニでビール買って呑むのもおすすめ。
http://www.tabitabi-taipei.com/html/data/10531.html

台湾しゃぶしゃぶ:台湾には、日本のしゃぶしゃぶ鍋が輸入されていて、地元風にアレンジされています。冷凍された上で薄く、そぎ切りにされた牛肉を、一人一人自分専用の鍋でしゃぶしゃぶして食べます。茹でるスープとつけだれが、色々選べる店も多いです。スープとたれが日本で食べるのと一風変わっていて美味しいですね。火鍋っていう名前を冠している店が多いですが、別に辛くありません。

鼎泰豐&京鼎樓:上海料理の有名店(両方日本に支店があるから、そこまでおすすめはしない)
http://www.tabitabi-taipei.com/html/data/10070.html
http://www.tabitabi-taipei.com/html/data/10063.html

魚の団子入りスープ&粥:台湾の定番料理。サメやサバヒー等が原材料です。うまいですよ。

タピオカミルクティー:台北市内では日本のコンビニ以上の隣接具合でお茶ショップが並んでます。甘さの調整とかもお願いできるので、色々お願いしてみるといいかも。タピオカミルクティー以外にも色々ありますよ。ミルク緑茶とかも結構美味しいです。

マンゴーかき氷:この時期の定番。屋台でもうってるし、小奇麗な店でもうってる。後者で買ったほうがいいかも知らん。

仙草ゼリー:寒天っぽい食べ物。漢方薬っぽい風味が独特でモノの話に食べてみるのもいいかも(まずくはないですよ。

夜市&屋台:週末の夜には夜市という屋台村が色んな場所で開催されます。また、平日でも夕方から色んな屋台があるので見回ってみるのもいいかも。

長期間台湾に放り込まれたときに台湾料理以外を摂取する方法も多々あるがここでは割愛。というか、台湾のコンビニのチルドとかも台湾然として面白いので買ってみるといいかも。"Hot!"とか言うだけで電子レンジに放り込んでくれます。意外とコミュニケーションって取れるモノなんですよね。

【おみやげ編】
ドライマンゴー:ドライフルーツを量り売りするお店も多かったのだが、パッケージされたものとしては、この玉井郷(←アップルマンゴーの名産地)のが美味かった。アップルマンゴーってのは宮崎県産のマンゴーと同じ品種です。 http://ameblo.jp/du-lierre/entry-10409757736.html

カラスミ:この店が安くて品質もいいらしい。他の店で買ってないから比較はできないのだが。台湾で特定のお店に行きたいときは住所とお店の名前を紙に書いてタクシードライバーに見せるといいですよ。 http://www.taipeinavi.com/shop/67/

ウーロン茶:台湾のウーロン茶は発酵具合が普通のウーロン茶と比べて低く、日本の緑茶と普通のウーロン茶の間みたいでうまい。台北市内には、お茶っ葉を売っている店がそれなりの数あるので買って帰ると、ご両親によろこばれるかもしれない。知り合いに勧めるとかの口上を使えば、割と値段の付け方が適当だから半額以下まで交渉できますよ。

紹興酒:台湾と言えば、紹興酒。熟成された老酒とかもお土産にはいいのかも。日本で買うのの半額ぐらいで買えますし。

パイナップルケーキ:烏龍茶ケーキとかもあります。職場に配るお土産としては最適かもしれない。堅めのカステラにパイナップル等の風味がついたお菓子。普通にうまいですよ。

2010年5月25日火曜日

37/60

一昨日5/23に弁理士一次試験こと短答試験を受けてきました。昨日5/24に特許庁から正解が発表されたので答え合わせをしたところ、37/60でした。

@benrishikoza さんの記事によると、この8年間で合格最低点が37点以下だったのは3回だから、合格可能性は3/8ぐらいの確率ですね。アテにしないで2次試験の勉強に戻ります。(一次試験の合格発表は6/9です)
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-393.html

なお、法域別得点を分類すると、以下のようになりました。
特許・実用新案 15/19
意匠 9/10
商標 5/10
著作 3/5
不正競争 3/5
条約 2/11

条約がひどすぎますね。納富先生の条約攻略本を読んだだけで分かったつもりになってしまったのがいけなかったようです。せめてパリ条約ぐらいは特許法と同じぐらいに、「何条に何が書いてあって、どういう要件が必要で効果はなんなのか」というのを脳内に突っ込んでいるレベルぐらいにはしておくべきでした。反省。5月の3週間をフルに使って試験勉強していたのですが、中だるみをしてしまって、条約にさくべき時間を削っちゃったんですよね。
後、模試では、条約は意外と点が取れていたので油断していました。事務所の先輩と話をしたところ、模試で出される問題は過去問をベースにしたものが多いので、その記憶をつかって解けちゃうとのこと。本試験では新作問題が多いからそれではとけない、と。なるほど。

4法の勉強方法はどうやら間違っていなかったようで何より。(今年は、過去問を解いたり、答練を受けたりとか殆どしませんでした)

2010年5月10日月曜日

無効審判と訂正請求と訂正審判と

無効審判において、訂正請求を行った場合、訂正認容審決&特許無効審決or請求非認容審決が同時になされる。

かかる審決に対して不服がある場合は、審決取消訴訟を行う。ここで、特許無効審決に対して審決取消訴訟を提起し、提訴後90日以内に訂正審判を請求する場合、前記訂正認容審決が確定していないため、訂正請求により訂正がなされる前の客体について、訂正審判を請求する。

かかる訂正審判により無効審判にて特許の有効性について争うことが必要であると裁判所が認める場合、裁判所は事件を審判官に差し戻すことができる(181条2項

前記訂正審判による訂正の内容は特許無効審判の中で訂正請求として援用され、前記訂正審判の請求は取下げられたものと見なされる。

(なんでこのレベルの確認を今まで放置気味だったんだ。。。大雑把に理解はしていたはずなのだが、空で書ける程度に的確に理解していなかった。反省。)

2010年5月3日月曜日

ゴールデンウィーク前の仕事完了

ようやっとゴールデンウィーク前に終わらせないといけない案件をごすごすっとぶちのめした。これで、弁理士一次試験の5/23まで休みじゃー。きゃっほーう。
これぐらいの仕事のぶちのめし方が継続できれば資格取得後、年収700万はかたい気がする。
なにはともあれ、一次試験に合格して、二次試験の7月4日までNEET期間を延長したいところです。
れっつえんじょいにーてぃんぐ!!
試験勉強期間中は、インターネット上でのアクティビティーをなんとかして下げますので、何か用がある方はskypeかGmail、Gtalkのほうにお願いします。

2010年1月8日金曜日

捕鯨について(その1)

シー・シェパードの船が沈没したらしいですね。

今日はそれを記念して、
捕鯨反対派の論拠の馬鹿らしさについて、
漫画の知識とWikipediaに基づく話をしてみたいと思います。

捕鯨反対派の論拠はだいたい以下の2点です。
1. 鯨は絶滅寸前の動物なので食用のためにとるなんてとんでもない!
2. 鯨は頭のいい動物なので食用にするなんてとんでもない!

1に関しては、
欧米人が蝋燭/媚薬/燃料のために
虐殺しまくったマッコウクジラは食用になりません。
だから、日本の捕鯨の対象ではなく、
心配する必要はありません。

日本が調査捕鯨という名目で
国際的な了承を得て捕鯨しているのは
ミンククジラ(クロミンククジラ)という全く別の鯨です。
ミンククジラ(クロミンククジラ)は最低でも
20万頭以上いることが確認されている上、
日本が捕鯨しているのは極少数なので種の存続に全く問題はありません。

2に関しては、
ジョン・C・リリーというアメリカの薬物中毒者が言った妄言を
トム・リーガンという動物愛護推進派の哲学者等が
広めたということらしいです。
科学的な仮説ですらありません。

ジョン・C・リリーという人は、
その筋では有名な人で、
「肉体と精神を分離し地球意思とコンタクトを取るんだ!」
という素晴らしい研究をしていたお方です。
地球意思とコンタクトをとるために、
まず、LSDを使い始めました。
それだけではものたらず、LSDの効果を上げるために、
アイソレーションタンクというものを発明いたしました。
アイソレーションタンクは、
防音加工のされたタンクに
人間と同じ比重、人間の体温と同じにした溶液を入れたものです。
その中にLSDをキめた人が入り、さらに密閉するのです。
こうすることで、重力、温感、視覚、聴覚あらゆる感覚を遮断した上で、
LSDのみせる幻覚にのみ耽溺することができるという
素晴らしい幻覚増強装置です。

このアイソレーションタンクを発明し、使用して、
地球意思にコンタクトすることができた(と思った)リリーさんは、
素晴らしいことに気がつきます。
アイソレーションタンクの中にいるのと
似たような環境下で進化してきた動物は、
きっと地球意思とコンタクト出来るに違いがないと!
果たして、そのような水の中で進化してきた動物はなんなのか!?
そうだ!イルカだ!
だから、イルカは地球で一番高等な知能を持っているに違いない!

そのような理屈で、
イルカは地球で一番賢い動物だということにされました。

ちなみに、イルカとクジラは
一定以上の大きさのものをクジラといい
一定以下の大きさのものをイルカというだけで、
生物学的な違いはありません。

(明日に続く)

2009年12月16日水曜日

ブレードサーバの開発史

ブレードサーバの開発の歴史について気になったので、
ググッたら下の記事が出てきた。

A History of the Server Blade

筆者は世界初のブレードサーバを作ったメーカー
RLX Technology社のCTOだったChristopher G. Hippという
ブレードサーバの発明者の一人です。

各サーバベンダがどの次期に参入したのかと言った部分だけを
かいつまんでご参考までにご紹介。

2000年7月頃RLX Technology社(以下RLX社)は
ブレードサーバのプロトタイプの試作を行う。
そして、2001年5月、RLX社はブレードサーバを出荷する。
# ちなみにeGeneraという会社も2001年中に
# ブレードサーバを出荷している。
# http://en.wikipedia.org/wiki/Egenera

RLXとeGeneraの出荷から一年ほど遅れた2002年末に
HP,Compaq,DellそしてIBMがブレードサーバを出荷した。
さらに遅れて2003年初頭にSunもブレードサーバを出荷した。
このSunの製品はRLX社が2000年頃に製作したものに酷似していた。
# 2002年Fujitsuが製品出荷、
# 2004年末Hitachiが製品出荷、2006年NECが製品出荷

# 2004年末RLX社はブレードサーバのハードウェアの開発から撤退する。
# IBM,DELL,HP等大手ベンダーらの参入により過密状態となり
# 激化する競争に白旗を揚げたのだ。
# これ以後、RLX社は他社製ブレードサーバの
# 管理ソフトウェアスイートの開発・販売に専念することとなった。
# http://www.computerworld.jp/news/hw/11134.html

そして、2005年10月3日HPにより、
RLX社がHPによる買収に合意した旨が発表される。
RLX社は、ブレードサーバのハードおよび管理機構の
初期のパイオニアでありリーダであった。
# なお前述のRLX社のブレード管理ソフトウェアスイートは、
# HP Insight Control suite for Linuxという製品のベースになっている。
# http://h18004.www1.hp.com/products/servers/management/insightcontrol_linux2/index.html

参考:ブレード・サーバ市場、急成長の理由 − @IT

2009年12月10日木曜日

研修員論文あるいはケンロンについて(第0.1版)

3ヶ月ほど前まで、私は通称「大きな木」という会社に居ました。

その会社では、総合職として採用された場合、入社後2年間は「研修員」という立場として取り扱われ、入社2年目の終わりに研修員論文(通称ケンロン)を会社に提出し、幹部社員の前で発表することを義務付けられています。

研修員論文には、入社後2年間の業務を振り返り、自分の業務成果について記述します。研修員論文及びその発表資料は、通常一月以上の間、休日及び寝る間を返上して書き上げることになります。今日はこのケンロンの大切さについて書きたいと思います。

そもそも、ケンロンの第一の意義は
部長および部長以上の幹部を納得させることが最も大切な仕事でありそれ以外は無価値である
という大きな木における仕事の本質を理解させることにあります。

「これから作ろうとしているモノが、お客様や市場に必要とされているか」
どうかなんかなんて考えても仕方ありません。そんなことはどうでもいいのです。これから開発する製品が売れようが売れまいが、ただ、幹部達が納得してくれればいいのです(*1)。

これから、あなた達がする仕事において最も大事なのは、
・落ち穂拾い(*2)での幹部への言い訳
・予算を獲得するために幹部をだまくらかす
等々です。

だから、ケンロンを書き上げそして幹部の前で発表するのは、これからあなた達がする仕事の予行演習なのです。それを肝に命じてください。


ケンロンの第二の意義は、大きな木における仕事のやり方を身につけさせることにあります。

総合職研修員という身分である以上、ゆくゆくは
・部下のマネージメントをする
・開発を行う
という雑務を行いながら、上司を説得するという本業を行わないといけなくなります。

つまり、定時(*3)までは前記の雑務を行って、定時後から上司を説得する資料作りをするという立場に後々あなた達はなるわけです。

だから、
「定時までは通常の業務を行い、定時後から研修員論文にとりかかれ」
というのは今後の仕事の予行演習であるケンロンを、より本番に近づけるために行う大変意味のあることなのです。あなた達のための予行演習なのだから、給料がでなくても当然です。

だから、
「ケンロンも業務なんだから、定時前にもさせて欲しい」だの
「ケンロンも業務なんだから、残業代を出して欲しい」だの
訳の分からないことを言ってはだめなのです。

というわけで、ケンロンはこれらの趣旨を正しく理解した人たちだけがやるべきだと思います。

*1:
とある製品の開発において、「これから開発する製品はどうせ売れないから、部品のコストダウンしても意味ないですよ」というロジックで幹部を説得でき開発にとりかかれると部課長達がキャッキャウフフしている現場を目にしました。
*2:リリースした製品で大きな問題が発生した時に、幹部や大勢の社員の前でつるし上げになる行事のことです。
*3:定時とは17時前後に存在する業務時間の折り返し地点です。何故か何割かの社員は業務時間中にも関わらず、帰宅したりします。

2009年12月5日土曜日

伏見でランチ!

転職をキめて飯がうまい!

昼飯は基本的に食べログの情報などを頼りにして、
ふらふらと伏見駅@名古屋近辺の
どこかにランチを食べに行っています。

この2ヶ月、概ね写真をとってみているので晒してみる。
最近行く店が定番化してきているので、
マンネリ化を防ぐために
おいしくて一人で入りやすい店の情報がほしい今日この頃。


























右上から、
☆讃岐うどん 田*5 800円前後
☆カレーうどん 鯱兵衛*2 800円
 洋食 K'sブランチ*2 700円
 もつなべ 碧亭*3 800〜1000円
☆パスタ*2 ラ・ステッラ 850円
 牛カツセット みその杉本 1600円?
 みそおでん定食 島正 850円
☆どてめしオムライス*3 島正 800円
 イカ天丼 イチビキ
 ひつまぶし イチビキ
 もち豚定食 豚郎
 カルビ丼 豚郎 
 味噌ラーメン 庚申
 おまかせ刺身丼 田中寿司 700円
 お刺身定食 きときと 1200円
 洋食セット マツヤ 800円
 とんとん定食 三好乃

☆をつけたのは特におすすめです。