2010年5月25日火曜日

37/60

一昨日5/23に弁理士一次試験こと短答試験を受けてきました。昨日5/24に特許庁から正解が発表されたので答え合わせをしたところ、37/60でした。

@benrishikoza さんの記事によると、この8年間で合格最低点が37点以下だったのは3回だから、合格可能性は3/8ぐらいの確率ですね。アテにしないで2次試験の勉強に戻ります。(一次試験の合格発表は6/9です)
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-393.html

なお、法域別得点を分類すると、以下のようになりました。
特許・実用新案 15/19
意匠 9/10
商標 5/10
著作 3/5
不正競争 3/5
条約 2/11

条約がひどすぎますね。納富先生の条約攻略本を読んだだけで分かったつもりになってしまったのがいけなかったようです。せめてパリ条約ぐらいは特許法と同じぐらいに、「何条に何が書いてあって、どういう要件が必要で効果はなんなのか」というのを脳内に突っ込んでいるレベルぐらいにはしておくべきでした。反省。5月の3週間をフルに使って試験勉強していたのですが、中だるみをしてしまって、条約にさくべき時間を削っちゃったんですよね。
後、模試では、条約は意外と点が取れていたので油断していました。事務所の先輩と話をしたところ、模試で出される問題は過去問をベースにしたものが多いので、その記憶をつかって解けちゃうとのこと。本試験では新作問題が多いからそれではとけない、と。なるほど。

4法の勉強方法はどうやら間違っていなかったようで何より。(今年は、過去問を解いたり、答練を受けたりとか殆どしませんでした)

2010年5月10日月曜日

無効審判と訂正請求と訂正審判と

無効審判において、訂正請求を行った場合、訂正認容審決&特許無効審決or請求非認容審決が同時になされる。

かかる審決に対して不服がある場合は、審決取消訴訟を行う。ここで、特許無効審決に対して審決取消訴訟を提起し、提訴後90日以内に訂正審判を請求する場合、前記訂正認容審決が確定していないため、訂正請求により訂正がなされる前の客体について、訂正審判を請求する。

かかる訂正審判により無効審判にて特許の有効性について争うことが必要であると裁判所が認める場合、裁判所は事件を審判官に差し戻すことができる(181条2項

前記訂正審判による訂正の内容は特許無効審判の中で訂正請求として援用され、前記訂正審判の請求は取下げられたものと見なされる。

(なんでこのレベルの確認を今まで放置気味だったんだ。。。大雑把に理解はしていたはずなのだが、空で書ける程度に的確に理解していなかった。反省。)

2010年5月3日月曜日

ゴールデンウィーク前の仕事完了

ようやっとゴールデンウィーク前に終わらせないといけない案件をごすごすっとぶちのめした。これで、弁理士一次試験の5/23まで休みじゃー。きゃっほーう。
これぐらいの仕事のぶちのめし方が継続できれば資格取得後、年収700万はかたい気がする。
なにはともあれ、一次試験に合格して、二次試験の7月4日までNEET期間を延長したいところです。
れっつえんじょいにーてぃんぐ!!
試験勉強期間中は、インターネット上でのアクティビティーをなんとかして下げますので、何か用がある方はskypeかGmail、Gtalkのほうにお願いします。