2010年5月10日月曜日

無効審判と訂正請求と訂正審判と

無効審判において、訂正請求を行った場合、訂正認容審決&特許無効審決or請求非認容審決が同時になされる。

かかる審決に対して不服がある場合は、審決取消訴訟を行う。ここで、特許無効審決に対して審決取消訴訟を提起し、提訴後90日以内に訂正審判を請求する場合、前記訂正認容審決が確定していないため、訂正請求により訂正がなされる前の客体について、訂正審判を請求する。

かかる訂正審判により無効審判にて特許の有効性について争うことが必要であると裁判所が認める場合、裁判所は事件を審判官に差し戻すことができる(181条2項

前記訂正審判による訂正の内容は特許無効審判の中で訂正請求として援用され、前記訂正審判の請求は取下げられたものと見なされる。

(なんでこのレベルの確認を今まで放置気味だったんだ。。。大雑把に理解はしていたはずなのだが、空で書ける程度に的確に理解していなかった。反省。)

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